神奈川県横浜市中区山元町3・4・5丁目町内会

このサイトは、町内行事の案内や報告を中心に、会員の方が楽しんだり役立ったりする情報を掲載し、皆さんの生活に潤いを与えるものにします。また、地元を離れて仕事や勉学に励んでいる人や、以前、町内で生活をされていた方のための懐かしい情報を提供します。

町内会集会室のご案内

利用希望者は
(1)使用日(2)使用時間(3)団体名・責任者名・集会人数(例:子ども会・中野義男・5名)(4)使用目的(例:打ち合わせ)(5)使用のルールを守ります。
(1)〜(5)の内容をご記入頂き、管理者までメールで送ってください。
日時の重複や規定違反がない場合は速やかにカレンダーに反映いたします。



町内会集会室使用規定

(総 則)
第1条 「山元町345丁目町内会集会室」(以下集会室 住所:231-0851神奈川県横浜市中区山元町4-172-12 小薗江邸2階)の運営は、山元町345丁目町内会々則第4条の主旨に従うことを目的とする。

(運営及び管理)
第2条  集会室の運営は役員が行うものとする。

(会 計)
第3条 会計は町内会で運用される。

(使用者)
第4条 集会室の使用者は山元町345丁目町内会々員または町内会役員が認めた近隣地域居住者とする。

(使用順位)
第5条 集会室の使用順位は次の通りとする。
(1)町内会の会合、行事、役員執務。
(2)子ども会、シニア部等町内会の会合に順ずるもの。
(3)町内会内の同好会、各種サークル活動。
(4)その他、町内会役員が承認したもの。

(使用時間)
第6条   集会室の使用時間は、原則として午前9時〜午後10時までとする。

(使用手続)
第7条  集会室の使用を希望する場合は、担当役員に連絡をとり希望時間帯が空いている事を確認した後に申し込み、鍵を受け取る。

(使用許可)
第8条 集会室の使用はその申し込みが本規定の諸条項を満たす内容のものであれば、原則として申し込み順に使用を許可する。

(使用心得)
第9条 集会室の使用者は次の事項を守らなければならない。万一違反や不履行の事実があった場合は使用を中止させるとともに、損害が生じた場合は弁償させるものとする。

(1)使用権の譲渡、転貸及び使用条件の変更をしないこと。
(2)私有物の常置、常設しないこと。
(3)所定時間を越えないこと。
(4)建造物内外への釘打ち、はり紙をしないこと。
(5)集会所の備品を持ち出さないこと。
(6)室内は禁煙とする。電気、ガス、水道の使用については十分に注意し、使用後は必ず点検を行うこと。
(7)使用後は清掃を行い、ゴミ類はすべて持ち帰ること。
(8)施錠は完全に行い、鍵の返却は使用責任者が確実に行うこと。
(9)施錠や備品を破損したり喪失した場合には必ず申し出て実費を負担すること。
(10)大声、騒音等で近隣の迷惑にならないように留意すること。
(11)自動車、自転車等を周辺の路上に駐車しないこと。
(12)未成年者のみの使用は禁止する。
(13)使用の際は、記録表に記入をすること。
(14)町内会員以外の使用については1,000円/半日の使用料を頂く。


(附 則)
第10条 この規定の改廃は役員・班長会議で審議のうえ行われるものとする。

   2.この規定は、平成23年10月1日から施行する。
   3. 平成26年3月9日改定。



町内会員の皆様へ    山元町345丁目町内会 会長 斉藤正則

小薗江邸2階を「町内会集会室」として借用する件

【経緯】
本件、2011年6月中旬頃に発案し、役員にて検討・準備を進め、9月の班長・役員会議にてその詳細をお伝えし、承認を得て進めて行こうとしておりましたが、7月の班長・役員会議の際の事前アナウンスの回覧後、反対署名が提出されました。
当方の説明が不十分なうえ、手順に誤りがありました事、深くお詫び申し上げます。
以下、今回の件に関する「借用の狙い」と「使用規則案」を作成しました。
会員の皆様に広くご覧頂き、ご判断いただきたく存じます。


「借用の狙い」


●現状の困りごと

・役員が急ぎの打合せを行う際、コミュニティハウスを利用するが、コミュニティハウスにはさまざまな制限があり(火・金休み、夜9時まで、申込は1か月前、当日は空いていない場合がある…など)実際の利用においてはややフットワークが悪い。仕方なく、個人宅で行うが、家の人にご迷惑がかかるため遠慮がちになる。場合によっては、外の飲食店で行うが、費用がかかる。そのような事情で、役員のミーティングの開催には多少のハードルがあり開催を足踏みする場合もある。手軽に集まれる場所があると便利である。

・会議の資料等、資料作成のためのコピー機が本田顧問宅に置いてあるが、家庭の事情により、町内会で管理運用してほしいという要望が出た。1年間で作成するコピーは膨大な数になり(約2,400枚:3枚×80部×10)、回覧作成の作業等も合わせると、大変な労力となる。その作業を早朝お一人でされてきた。コピー置き場と役員の作業場があると助かる。

・会長や副会長宅にさまざまな町内会の資料が保管されているが、多忙なためその処理や管理が追いついていない。役員全員が閲覧、共有でき、不在時や緊急時にだれかが対応できるようにしなければならない。

・ちょっとした作業(資源回収活動やテント設営など)後の休憩場所や、行事(年間10件程度)の後に慰労懇親会を行う際、手軽に開催できる場所がない。


●小薗江邸2階借用の経緯
小薗江相談役のお姉さまがお住まいであったが、2年前に他界された。小薗江相談役から、自由に使って結構ですと言われていたが、遠慮もあり躊躇していた。2011年6月中旬頃に上記のような様々な困りごとが顕在化し、借用の打診をしたところ快くご承諾いただいた。


●集会室の狙い

・町内会〃員が使用できるものとし、町内会の会合、行事や子ども会、シニア部の活動、町内会内の同好会、各種サークル活動に使用するものとする。【多目的利用機能】

・コピー機を置き、資料作成や資料保管をする。【備品・機材置き場機能】【作業所機能】【資料保管場所機能】
※個人負担の軽減。


●費用
借用の費用は6千円/月(ガス・水道込)とし、電気代は別途経費としてお支払いする。


●借用に関しての添え書き
小薗江相談役自身の体調が思わしくなく、いついかなるご家庭の事情が発生するか分らない。ご家庭からのご要望があった場合には、速やかに閉鎖・撤収することをお約束したうえで借用するものとする。