神奈川県横浜市中区山元町3・4・5丁目町内会

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町内会規約

2023/5/13の総会にて改定が承認されました。

Wordデータ

山元町三・四・五丁目町内会

町内会規約


最終改正 令和5年(2023年) 5月 13日

第1章  総則
(名称及び事務所)
第1条 本会は、山元町三・四・五丁目町内会(以下「本会」という)と称し主たる事務所を会長宅に置く。
(区域)
第2条 本会の区域は横浜市中区山元町三・四・五丁目とする。
(会員)               
第3条 本会の会員は、第2条に定める区域に住所を有する個人とする。
2 本会へ入会及び退会しようとする者は、会長に届け出るものとする。
3 本会へ入会の届け出があったときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。
4 会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。
(1)第2条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
(2)本人より第3条第2項に定める退会の届け出があった場合
5 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。
(目的)
第4条 本会は民主主義の精神に基づき会員の共同生活を通じ、会員相互の親睦と福祉を増進し、もって地域社会の向上発展を計ることを目的とする。
(事業及び組織)
第5条 本会は目的を達成するため次の各部を置き、それぞれの事業を行う。
■庶務部
◇ 会員との連絡、総会、役員会の開催、各部相互並びに区域内の諸団体との連絡、議事録の作成及び必要事項の回覧作成等の業務。
◇構成員名簿の管理、総会の委任状の管理業務。
その他の部に属しない事業。
◇ 「緑課」を設置し、町内エリアにおける環境美化のための「見良いプロジェクト」の遂行業務。
※「見良いプロジェクト」は、美化清掃が好きなメンバーが自主的にボランティア活動を行う勤労奉仕プロジェクトチーム。
■広報部
◇ 広報活動(含WEB)・広報紙・回覧板、その他必要書類の作成、配布、掲示並びに回収等の業務。
■防災・防犯部
◇ 街灯の設置・管理・夜警・防犯・防火・防災・諸設備の確保並びに交通安全に附随する業務。
■保健・厚生部
◇ 道路・下水の清掃・伝染病の予防・ゴミ収集問題の他、保健・衛生に関する業務。
◇ 福利・厚生に関する業務。敬老祝い品に関する業務。
◇ 「ななはちくらぶ」(70歳以上・中区老人連合会所属)を対象に、毎月の区老連通信の回覧作成と、年に数回の集いを行い、年に1回の敬老の日の祝い品を配布する業務。
■会計部
◇ 会費の徴収・支出並びに保管の他、各種公共福祉募金に関する業務。
◇ 予算・決算に附随する業務。
■文化部
◇ 各種リクリエーション・成人・入学・その他に関する業務。
◇ こども課並びに青少年健全育成に関する各種業務。社会見学・各種講習会の開催。
◇ 「こども課」を設置し、小学校6年生以下の児童や幼児を対象とした行事を企画・運営・管理
する業務。「子ども会」は廃止とする。
◇ 「お習字教室、麻雀教室」の企画・運営・管理業務。
◇ 「音楽親交課」を設置し、町内会内外の行事や場所で音楽を奏で、地域関連住民に心の清涼を与える活動(345バンド、ゲマインなど)を企画・運営・管理する業務。
■交通安全部
◇ 交通安全運動の推進・通学児童・通勤者の街頭交通安全指導。
◇ その他交通安全に関すること。

第2章 役員
(役員の選任)
第6条 本会に次の役員を置く
(1)会長1名
(2)副会長2名
(3)監事3名
(4)会計2名
(5)専門部長7名(各部に副部長を設ける事ができる。)
(6)顧問・相談役若干名
2 会長、副会長及び監事は総会において、会員の中から選任する。
3 会計及び専門部長は会長の推薦により総会の承認を得て選任する。
4 役員には活動に関わる諸経費(交通費・通信代・電気代・ガソリン代など)を補助する目的で役員活動費を支給することができる。
5 監事は、会長、副会長及びその他の役員と兼ねることはできない。
(役員の職務)
第7条 会長は本会を代表し本会の事務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 監事は、次の業務を行う。
(1) 本会の会計及び資産の状況を監査すること。
(2) 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。
(3) 会計、資産の状況及び業務執行についての不整の事実を発見したとき、これを総会に報
告すること。報告のために必要があると認めるときは、臨時総会の開催を請求すること。
4 会計は本会の出納事務を処理し会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。
5 専門部長は各専門部事業を分任するほか、各専門部事業の企画立案、その他会の運営に関する事を審議決定する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし再選は妨げない。但し新役員就任日までを在任期間とする。
2 補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了又は辞任の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第9条 役員が規約に違反したとき、又は本会の名誉を傷つける行為があったとき、又は職務の遂行に堪えない状況にあると認めるときは、総会の議決により解任することができる。
(顧問・相談役)
第10条 本会に顧問・相談役を置くことができる。
2 顧問・相談役は役員会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問・相談役は会議に出席して意見を述べることができる。
(班及び班長)
第11条 本会の区域の立地条件・世帯数・慣例を考慮し「班」に分けそれぞれに班長を置く。
2 マンションは「棟」を「班」とし班長は理事長又は町内会担当を選任する。
3 班長の任期は原則1年とし、班長は会費の徴収並びに広報・回覧板等の集配を行う。
その他会員相互の建設的な意見を取りまとめ事務所に連絡する任にあたる。

第3章 総会
(総会の構成)
第12条 総会は、全会員をもって構成する。
(総会の種別)
第13条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の二種とする。
(総会の開催)
第14条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一つに該当するときに開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 全会員の5分の1以上から会議の目的である事項を示して開催の請求があったとき。
(3) 第7条第3項第3号の規定により監事から開催の請求があったとき。
(総会の審議事項)
第15条 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を審議し、議決する。
   [審議事項の一部]
(1)予算・決算に関すること。
(2)事業報告並びに事業計画に関すること。
(3)規約に関すること。
(4)会費の改定に関すること。
(5)役員の選出。
(6)その他重要なこと。

(総会の招集)
第16条 総会は、毎年5月に会長が招集する。
2 会長は、第14条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったとき、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的である事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第17条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第18条 総会は、全会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。

(総会の議決)
第19条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会における会員の表決権等)
第20条 会員は、総会において、各々一箇の表決権を有する。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の場合における第18条(総会の定足数)及び第19条(総会の議決)の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第21条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2人以上の署名押印をしなければならない。

第4章 役員会
(役員会の構成)
第22条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
(役員会の権能)
第23条 役員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の招集等)
第24条 役員会は、必要に応じて、会長が招集する。
2 会長は、役員の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に役員会を招集しなければならない。
3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(役員会の議長)
第25条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(役員会の定足数等)
第26条 役員会には、第18条、第19 条、第20 条及び第21 条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。

第5章 資産及び会計  
(資産の構成)
第27条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 別に定める財産目録記載の資産
(2) 会費
(3) 活動に伴う収入
(4) 資産から生ずる果実
(5) その他の収入
(資産の管理)
第28条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
(資産の処分)
第29条 本会の資産で第27条第1項第1号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において3分の2以上の議決を要する。
(経費の支弁)
第30条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(会計年度)
第31条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会費)
第32条 会費は月額1口300円とし1世帯につき1口以上とする。
2 年度の途中入会の場合は、入会月から年度末月(3月)までの会費を納める。
3 生活困窮者の会費の徴収は免除する。
(弔慰見舞金・出産祝金)
第33条 本会の会員、又は同居人が死亡したときは、その親族に3,000 円の死亡弔慰金を贈るものとする。
   2 本会の会員が出産した場合、1名につき3,000 円の出産祝い金を贈るものとする。


第6章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第34条 この規約は、総会において全会員の3分の2以上の議決を得、かつ、横浜市中区長の認可を受けなければ変更することはできない。  
(解散)
第35条 本会は、地方自治法第260条の20の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、全会員の3分の2以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の処分)
第36条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において全会員の3分の2以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

第7章 雑則
(細則の制定)
第37条 本規約施行のため必要な細則は役員会の議決を経て役員会が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第38条 本会の主たる事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。   

附則
この規約は令和5年5月13日から施行する。