神奈川県横浜市中区山元町3・4・5丁目町内会

このサイトは、町内行事の案内や報告を中心に、会員の方が楽しんだり役立ったりする情報を掲載し、皆さんの生活に潤いを与えるものにします。また、地元を離れて仕事や勉学に励んでいる人や、以前、町内で生活をされていた方のための懐かしい情報を提供します。

ななはちくらぶ 会則

第1章 総則
(名称)
 第1条 本会は、 ななはちくらぶ(789♥)という。
(構成)
 第2条 本会は、第6条に掲げる会員をもって構成する。
(事務所)
 第3条本会の事務所は、横浜市中区山元町345丁目町内会・保健厚生部長宅におく。
     横浜市中区山元町5…
(目的)
 第4条 本会は、会員相互の親睦をはかり、“健康・友愛・奉仕”を基本に、「生活を豊かにする楽しい活動」「地域を豊かにする社会活動」に取り組み、健康で生きがいのある生活の実現と、高齢者の保健福祉の健全な発展に寄与することを目的とする。
(活動)
 第5条 本会は、第4条に掲げる目的を達成するため次の活動を行う。
      (1)高齢期をともに生きる仲間づくり活動
      (2)心とからだの健康づくり活動
      (3)相互に支え合う友愛活動
      (4)地域社会に貢献する奉仕・ボランティア活動
      (5)すべての実践の基礎となる学習活動
      (6)その他目的を達成するために必要な活動

第2章 会員
(会員の要件)
 第6条 会員は、本会の目的・活動に賛同する横浜市中区山元町345丁目町内会地区に居住する概ね70歳以上の者とする。 ただし、70歳未満の者の入会を妨げない。
   2 会員は、次により区分する。
     (1)正会員(70歳以上の者)
     (2)準会員(70歳未満の者)
   3 会員は、第24条に基づき、各世帯主の町内会費の納入をもって会費を納入するものとする。
(加入)
 第7条 本会への加人は、毎年町内会で9月に作成する「敬老祝品配布名簿」に記載することにより入会を届け出るものとする。
(休会・退会)
 第8条 休会または退会を希望する会員は、本会会長に届け出るものとする。

第3章 役員
(役員の構成・定数)
 第9条 本会に次の役員をおく。
      (1)会長   1名
      (2)副会長   2名
      (3)幹事   1名
      (4)会計   1名
      (5)監事   1名
(役員の選任方法)
 第10条 役員は、町内会の役職を基に会長、副会長を決定し、その他は町内会の役員によって選任する。
(役員の職務)
 第11条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
   2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、あらかじめ会長が指名した副会長が
    その職務を代行する。
   3 幹事は、本会の業務を処理する。
   4 会計は、本会の会計を処理する。
   5 監事は、本会の業務及び会計を監査し、その結果を総会で報告する。
(役員の任期・補充)
 第12条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
   2 補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
   3 役員は任期満了後であっても、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。

第4章 会議
(会議の種類)
 第13条 本会の会議は、次のとおりとする。
      (1)役員会
      (2)幹事会
(会議の構成)
 第14条 役員会は、会長・副会長・幹事・会計をもって構成する。
(会議の権能)
 第15条 役員会は、次の事項について決定する。
      (1)年度活動計画に関する事項
      (2)年度予算及び決算に関する事項
      (3)会則の変更に関する事項
      (4)諸規定の制定及び改廃に関する事項
      (5)その他会長が附議した事項
        業務遂行上必要な事項について決定し、本会の運営にあたる。
(会議の開催)
 第16条 役員会は、必要に応じて開催する。
   2 幹事会は、必要に応じて随時開催する。
(会議の招集)
 第17条 会議の招集は、会長が行う。
   2 会長は、会員の相当数または監事から、会議に附議すべき事項を示して総会の開催を請求された場合は、その請求があった日から60日以内に、これを招集しなければならない。
(会議の議長)
 第18条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中からこれを選出する。
   2 幹事会の議長は、会長がこれにあたる。
(会議の議決)
 第19条 会議の議事は、出席者の賛成多数で決する。
(総会の議事録)
 第20条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
      (1)開催の日時及び場所
      (2)会員数及び出席会員数
      (3)議事の内容及び結果
2 議事録には、その総会に出席した会員の中から選出された2人以上の者が、内容を精査し、署名・押印しなければならない。

第5章 部会
(部会の設置)
 第21条 本会の活動を円滑にすすめるため、必要に応じて部会を設置する。
   2 部会に関わる規定は、別に定める。
第6章 会計
(経費の構成)
 第22条 本会の活動に関わる経費は、補助金・寄附金・その他の収入(町内会保健厚生部予算)をもってこれにあてる。
(会費)
 第23条 本会の会費は、徴収しない(世帯主の町内会費の納入をもって納入とする)。
(会計年度)
 第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

第7章 帳簿
(帳簿の整備)
 第25条 本会に次の帳簿を整備する。
      (1)会則綴り
      (2)会員名簿
      (3)活動計画書及び記録簿
      (4)予算書・決算書及び会計簿
      (5)経費支出及び財産に関わる証拠証票(請求書・領収書・預金通帳等)
      (6)その他必要な帳簿
   2 第1項に掲げるもののうち、(1)及び(2)は常備し、その他については当該年度終了後5年間保管する。

第8章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
 第26条 この会則を変更しようとするときは、役員会において議決を得なければならない。
(解散及び残余財産の処分)
 第27条 本会を解散しようとするときは、役員会において議決を経、市(町村)の主管課に届けでなければならない。
   2 本会が解散した場合の残余財産は、役員会の議決を経、老人保健福祉の向上に資する活動を行う団体・機関に寄付するものとする。

第9章 補則
(施行細則)
 第28条 この会則の施行について必要な細則は、総会の承認を経て会長が定める。

第10章 附則
(設立年月日・規約施行日・沿革)
 第29条 本会の設立年月日は平成31年4月1日とする。
 第30条 この会則は、令和元年5月15日より施行する。

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