町内会規約
第1条(名称及び事務所)
本会は山元町三・四・五丁目町内会(以下「会」という)と称し事務所を会長宅に置く。
第2条(区域)
会の区域は横浜市中区山元町三・四・五丁目及び仲尾台の一部とする。
第3条(会員)
会の区域内に居住する世帯主、又はこれに準ずる者を会員とする。
但し止むを得ない理由がある者の入会、脱会は妨げない。
第4条(目的)
会は民主主義の精神に基づき会員の共同生活を通じ、会員相互の親睦と福祉を増進し、もって地域社会の向上発展を計ることを目的とする。
第5条(事業及び組織)
会は目的を達成するため次の各部を置き、それぞれの事業を行う。
■庶務・広報部
会員との連絡、総会、役員会の開催、各部相互並びに区域内の諸団体との連絡、
議事録の作成及び必要事項の回覧作成等の業務。
広報活動・広報紙・回覧板、その他必要書類の配布、掲示並びに回収等の業務。
その他の部に属しない事業。
■防災・防犯部
街灯の設置・管理・夜警・防犯・防火・防災・諸設備の確保並びに交通安全に附随する業務。
■保健・厚生部
道路・下水の清掃・伝染病の予防・ゴミ収集問題の他、保健・衛生に関する業務。
福利・厚生に関する業務。敬老祝い品に関する業務。
シニア部(70歳以上)を対象に、年に3回程度の集いを行う業務。
■会計部
会費の徴収・支出並びに保管の他、各種公共福祉募金に関する業務。
予算・決算に附随する業務。
■文化部
各種リクリエーション・祭礼・成人・入学・その他に関する業務。
子供会並びに青少年健全育成に関する各種業務。社会見学・各種講習会の開催。
■交通安全部
交通安全運動の推進・通学児童・通勤者の街頭交通安全指導。
その他交通安全に関すること。
第6条(役員の選任)
1.会に次の役員を置く
会長1名
副会長2名
会計2名
専門部長5名(各部に副部長を設ける事ができる。)
会計監査2名
顧問・相談役若干名
2.会長及び副会長並びに会計監査は総会において、会員の中から選任する。
3.会計及び専門部長は会長の推薦により総会の承認を得て選任する。
4.役員には活動に関わる諸経費(交通費・通信代・電気代・ガソリン代など)を補助する目的で役員活動費を支給する。
第7条(役員の職務)
会長は会を代表し会の事務を総理する。
副会長は会長を補佐し事故あるときはその職務を代理する。
会計は会の出納事務を処理し会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。
専門部長は各専門部事業を分任するほか、各専門部事業の企画立案、その他会の運営に関する事を審議決定する。
会計監査は会の経費の収支及び会計事務を監査する。
第8条(役員の任期)
役員の任期は2年とし再選は妨げない。但し新役員決定日までを在任期間とする。
補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
第9条(役員の解任)
役員で規約に違反したりあるいは役員の職務を怠り又は対面を汚す行為のあった時は役員会の決議により解任することが出来る。
第10条(顧問・相談役)
会に顧問・相談役を置くことが出来る。
顧問・相談役は役員会の同意を得て会長が委嘱する。
顧問・相談役は会議に出席して意見を述べることが出来る。
第11条(班及び班長)
会の区域の立地条件・世帯数・慣例を考慮し「班」に分けそれぞれに班長を置く。
マンションは「棟」を「班」とし班長は理事長又は町内会担当を選任する。
班長の任期は原則1年とし、班長は会費の徴収並びに広報・回覧板等の集配を行う。
その他会員相互の建設的な意見を取りまとめ事務所に連絡する任にあたる。
第12条(総会)
定期総会は毎年5月、会長が招集し必要あるときは臨時に召集することが出来る。
また会員の3分の1以上の要求があった時は臨時に召集することが出来る。
総会は次の事項を審議決定する。
(1)予算・決算に関すること。
(2)事業報告並びに事業計画に関すること。
(3)規約に関すること。
(4)会費の改定に関すること。
(5)役員の選出。
(6)その他重要なこと。
総会の開催は会員の3分の1以上の出席を要す。
但し止むを得ない時は委任状をもって出席にかえることが出来る。
総会の議事は出席会員の過半数で決める。
但し可否同数の時は議長が決めることが出来る。
第13条(役員会)
役員会は毎月1回、会長が召集し議長となり開催する。
会議は半数以上の出席を要し、議事は出席者の過半数で決する。
但し可否同数の時は議長が決めることが出来る。
役員の要請により会長が必要ありと認めた時は臨時に役員会を開催する事が出来る。
但し役員の3分の1以上の要請があった場合は臨時に役員会を開催しなければならない。
第14条(経費)
会の経費は会費、市助成金・寄付金及びその他の収入をもってあてる。
第15条(会費)
会費は月額1口300円とし1世帯につき1口以上とする。
年度の途中入会の場合は、入会月から年度末月(3月)までの会費を納める。
第16条(会計年度)
会の会計年度は毎年4月1日から始まり翌年3月31日をもって終わる。
第17条(弔慰見舞金)
本会の会員、または同居人が死亡したときは、その親族に3,000 円の死亡弔慰金を贈るものとする。
第18条(祭礼運営)
祭礼に関しては「みよい睦」に一任し、行事の準備、運営、会計を委ねる。
第19条(細則の制定)
本規約施行のため必要な細則は役員会の議決を経て別に定める。
第20条(規約の改廃)
この規約の改廃については総会において3分の2以上の同意を必要とする。
但し緊急を要する場合には役員の3分の2以上の同意により改廃することが出来る。
附則
生活困窮者の会費の徴収は免除する。
この規約は昭和55年5月25日から施行する。
改正平成18年5月29日
改正平成15年5月17日
改正平成18年5月13日
改正平成20年5月17日
改正平成23年5月14日
改正平成24年5月12日
改正平成25年5月18日
改正平成27年5月9日